富士第一クリニックTOP / 透析のご案内 / 給付の諸制度

給付の諸制度

人工透析の医療費は高額です。患者様の負担を軽減させる為に、以下の手続きが必要です。

特定疾病療養受領証

「特定疾病認定申請書」を、取り寄せて病院に提出して下さい。

病院側ですぐに証明致しますので市役所、社会保険事務所にすぐに提出して下さい。
この申請書はさかのぼることができませんので、透析開始月に必ず申請して下さい。
これを申請することにより、治療費が月1万円ですみます。
(所得により2万円になる方もいます。)

給付の諸制度TOPへ

身体障害者手帳の発行について

透析の患者様は、国の制度により、負担額も申請により戻ります。
ただし、身体障害者手帳が必要になります。

その診断書を取り寄せ病院に提出して下さい。この診断書料は4,200円かかります。
診断書が出来上がりましたら、再度市役所「障害福祉課」に診断書、印鑑、写真 (上半身 縦4cm×横3cm)をセットにし、提出されて下さい。
手帳が交付されるまで2ヵ月ほどかかります。
その際、「重度障害者医療助成金受給者証」(1万円の負担金額が戻る証明書) が共に郵送されてきますのでセットで窓口に提出して下さい。
※所得が多い方は、重度障害者医療助成金受給証は発行されません。

給付の諸制度TOPへ